○別海町火災等に伴う廃棄物の処理に関する要綱

令和3年9月30日

別海町訓令第36号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模な範囲に起きた火災又は災害によって生じた廃棄物(以下「火災等廃棄物」という。)について、り災者の経済的負担を軽減し、早期の生活再建に期するため、火災等廃棄物の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる火災等廃棄物)

第2条 この要綱において対象となる火災等廃棄物は、次の各号のいずれかに該当する物とする。

(1) 町内に所在するり災者が居住の用に供している建物(事業所等と併用している建物を含み、借家を除く。)

(2) 前号に附属する物置、車庫その他の建物及び工作物

(3) 町内に所在するり災した建物内にあるり災者が所有する家財道具、生活用品及び事業用物品

(4) その他町長が必要と認めるもの

(搬入できる火災等廃棄物)

第3条 別海町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)に搬入することができる火災等廃棄物は、別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年別海町条例第6号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき町長が定めた一般廃棄物処理計画において、町が収集、運搬及び処分をしない廃棄物として規定するものに該当しない廃棄物であって別表第1に掲げる物とする。

(手数料の減免)

第4条 り災者が自ら又は一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して火災等廃棄物をごみ処理場に搬入するときは、条例第23条の規定により当該廃棄物の処分手数料を免除することができる。

(町が処理する産業廃棄物)

第5条 第2条第1号及び第2号に規定する建物及び工作物の解体等をり災者が事業者に業として依頼した場合であって、当該解体等により排出された火災等廃棄物のうち別表第1中1の項(1)に該当する廃棄物は、条例第26条第1項の規定により町が処理する産業廃棄物としてごみ処理場に搬入することができる。

2 前項の規定により、解体等を請負った事業者(以下「解体業者」という。)が自ら又は産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して火災等廃棄物をごみ処理場に搬入するときは、条例第28条の規定により処理費用を免除することができる。

(申請)

第6条 火災等廃棄物をごみ処理場に搬入しようとする者(以下「申請者」という。)は、火災等廃棄物処理申請書(第1号様式)に町長、消防署長等が発行するり災証明書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第4条又は第5条第2項の規定により火災等廃棄物の処分手数料又は処理費用の免除を受けようとする申請者は、前項に規定する申請書のほか、別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年別海町規則第7号)第11条に規定する手数料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(内容の確認)

第7条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査する。

2 担当職員は、前条第1項の申請があったときは、申請者及び関係者の立会のもとり災現場を確認するものとする。

3 町長は、審査の結果、申請の内容が適当であると認めたときは、火災等廃棄物処理承諾書(第2号様式。以下「承諾書」という。)を交付する。

(搬入)

第8条 前条第3項の規定による承諾を受けた者(以下「搬入者」という。)は、当該承諾を受けた火災等廃棄物(以下「搬入物」という。)をごみ処理場に搬入することができる。ただし、別表第2に掲げる物は搬入することができない。

2 搬入者は、搬入物を搬入するときは、搬入日の3日前までにごみ処理場に連絡しなければならない。

3 搬入者は、ごみ処理場に搬入物を搬入する際には、承諾書を提示しなければならない。

4 町長は、ごみ処理場の通常業務に支障があると判断したときは、搬入物の搬入日又は1日当たりの搬入量を制限することができる。

(承諾の取消し)

第9条 町長は、搬入者に虚偽の申請その他不正な行為があったときは、当該承諾を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定による取消しをしたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和3年9月30日から施行する。

(令和4年3月11日別海町訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 搬入できる火災等廃棄物

(1) 建物及び工作物

金属類(釘やモルタル等が付着した物を除く。)

木類(釘やモルタル等が付着した物を除く。)

(2) 動産

衣類

陶磁器類

家具類

小型電化製品

紙類

プラスチック類

金属類

木類

(3) (1)及び(2)以外の物で、ごみ処理場で処理ができると判断される廃棄物

別表第2(第8条関係)

1 搬入できない火災等廃棄物

(1) 一般廃棄物処理計画において、町が収集、運搬及び処分をしないものとして規定する廃棄物

(2) 分別のされていない廃棄物

(3) 火災等廃棄物以外の廃棄物と混合された廃棄物

(4) (1)から(3)まで以外の物で、ごみ処理場で処理ができないと判断される廃棄物

(令6訓令29・一部改正)

画像

(令6訓令33・一部改正)

画像

別海町火災等に伴う廃棄物の処理に関する要綱

令和3年9月30日 訓令第36号

(令和6年4月1日施行)