○別海町生ごみ減量化容器購入補助事業補助金交付要綱

平成14年5月1日

別海町訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策の一環として生ごみ減量化容器を購入した者に対して、その費用の一部を補助し、ごみの減量化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「生ごみ減量化容器」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 温風等で生ごみを乾燥処理する乾燥式のもの

(2) 微生物等の働きによって生ごみを分解するバイオ式のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、生ごみの堆肥化及び減量化が認められるもの。ただし、悪臭、害虫等が外部に発散する構造及び材質のもの並びにディスポーザー型は除く。

(令8訓令18・一部改正)

(補助対象者)

第3条 生ごみ減量化容器購入補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 別海町に住所を有し、生ごみ減量化容器を町内に小売店等を有する事業者(以下「販売店」という。)から購入し設置する者。ただし、法人は除くものとする。

(2) 設置した生ごみ減量化容器により生じる堆肥を畑や花壇等で再活用する者

(3) 生ごみ減量化容器の善良な管理ができる者

(4) 町税を滞納していない者

(5) 過去3年間に生ごみ減量化容器購入補助金の交付を受けていない者

(令8訓令18・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生ごみ減量化容器購入費(消費税等を除く。)の2分の1以内とし、補助金として算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、補助金の上限を50,000円とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助数量は、一世帯につき1つとする。

(令8訓令18・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に、見積書を添付して町長に提出しなければならない。

(交付額の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査し、第3条の要件に適合するときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の審査で適合と認められないときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(令8訓令18・一部改正)

(補助金の請求及び受領の委任)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付額の確定後、補助金請求書(第4号様式)による補助対象者の請求に基づき30日以内に補助金を交付する。

2 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求及び受領に関する権限を販売店に委任することができる。

3 委任を受けた販売店は、委任をした者の請求書と委任状を添えて、町長に一括請求することができる。

(令8訓令18・一部改正)

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助対象者が各号のいずれかに該当した場合は、補助金の返還を命ずるほか補助金の交付又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の要件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日別海町訓令第18号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令8訓令18・全改)

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(令8訓令18・全改)

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(令8訓令18・追加)

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別海町生ごみ減量化容器購入補助事業補助金交付要綱

平成14年5月1日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)