○別海町ごみ処理場条例
昭和57年3月20日
別海町条例第13号
(設置)
第1条 本町におけるごみを衛生的に処理し、町民の生活環境の保全を図るため、別海町ごみ処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別海町ごみ処理場 | 別海町別海362番地1 |
別海町一般廃棄物最終処分場 | 別海町別海362番地7 |
別海町リサイクルセンター | 別海町別海362番地1 |
(管理)
第3条 処理場の維持管理については、別海町がこれを行う。
(職員)
第4条 処理場に場長及びその他必要な職員を置くことができる。
(入場の制限)
第5条 処理場に入場できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年別海町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき町から業務委託を受けた者及びこれらの従業員
(2) 条例第4条第1項の規定に基づき自からの責任において適正な処理が困難な事業者及びこれらの従業員
(3) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者
2 前項に掲げる者が使用する車両以外は、処理場に入場することができないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた車両についてはこの限りでない。
(施設の保全)
第6条 前条第1項により処理場へ入場した者(以下「入場者」という。)は、処理場及びその附帯設備の保全並びに衛生の保持に努めなければならない。
(投入時間)
第7条 ごみ投入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この投入時間外であってもごみを投入することができる。
(休日)
第8条 処理場の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)。
2 前項の規定のほか、町長が特に必要と認めたときは、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(賠償)
第9条 入場者が施設又は附属設備を故意にき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日別海町条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日別海町条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日別海町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日別海町条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日別海町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。