○別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成13年3月16日
別海町規則第7号
別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和63年別海町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
4 前項の許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(処理業者の許可基準)
第4条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は、政令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町内に住所を有する者(法人にあっては本町内に事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 自ら業務を実施するものであること。
(業務の廃止及び休止届の提出)
第5条 許可業者は、その業務を廃止又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務(廃止・休止)届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(排出禁止物)
第7条 条例第16条第6号で規定する、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に著しく支障を及ぼすおそれがある物は、次に掲げる廃棄物とする。
(1) 条例第7条第1項の規定により、町長が定めた一般廃棄物計画(以下「処理計画」という。)に規定する排出の方法によらない廃棄物
(2) 処理計画に規定する町が収集、運搬及び処分しない廃棄物
(3) 器材を著しく汚損又は損壊するおそれのある廃棄物
(町が処分しない一般廃棄物)
第8条 町が処分しない一般廃棄物は、条例第16条各号に掲げる廃棄物とする。
(一般廃棄物の焼却)
第9条 条例第18条第1項の規定により土地又は建物の占有者が当該土地又は建物内において一般廃棄物を焼却処分するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災の誘発するおそれのない焼却設備を用いること。
(2) 焼却に伴いばい煙、有毒ガス又は悪臭等を発生するものを焼却しないこと。
(手数料納入の特例)
第12条 条例第22条第3項ただし書に該当する場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署及びこれに準ずる団体等が納入する場合
(2) その他町長が特に認めた場合
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成25年9月13日別海町規則第19号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日別海町規則第18号)
この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和4年3月11日別海町規則第14号)
この規則は、令和4年3月11日から施行する。ただし、第11条及び第9号様式中「第24条」を「第23条」に、「第29条」を「第28条」に改める改正規定並びに第12条中「条例第21条第2項ただし書き及び」を削る改正規定は令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
収入証紙付容器の使用を要する物 | 町が一般廃棄物を収集、運搬及び処分をする場合であって次の物 もえるごみ もえないごみ かん びん ペットボトル プラスチック製容器包装 |









