○いのち支える別海町自殺対策行動計画策定委員会設置要綱
平成30年7月31日
別海町訓令第46号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、いのち支える別海町自殺対策行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、副町長、総務部長、総合政策部長、経営管理部長、福祉部長、保健生活部長、産業振興部長、建設水道部長、教育部長、病院事務長、会計管理者、議会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長で組織する。
2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、策定委員会を総括し、副町長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、保健生活部長をもってこれに充て、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令6訓令33・令7訓令33・一部改正)
(会議)
第4条 策定委員会は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
(庁内検討委員会)
第5条 策定委員会に庁内検討委員会を置き、第2条に掲げる委員会の所掌事項について検討を行い、計画の素案を作成する。
2 庁内検討委員会は、別海町庁内自殺対策連絡会議設置要綱(平成29年別海町訓令第24号)第3条に規定する職員及び第5条に規定する実務者会議の構成員をもってこれに充て、保健生活部長が招集し、保健生活部長がその会議の議長となる。
(令6訓令33・一部改正)
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、保健生活部保健課において行う。
(令6訓令33・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第42号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。