○別海町自殺対策推進協議会設置規則
平成31年4月17日
別海町規則第11号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の基本理念に基づき、いのち支える別海町自殺対策行動計画の総合的かつ効果的な推進を図るため、別海町自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) いのち支える別海町自殺対策行動計画の策定及び見直しに関すること。
(2) いのち支える別海町自殺対策行動計画の進捗状況の検証及び評価に関すること。
(3) その他、自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 教育関係者
(3) 産業関係者
(4) 地域関係者
(5) 警察及び消防関係者
(6) 司法関係者
(7) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は、委員の中から会長が指名するものとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健生活部保健課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日別海町規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。