○別海町エキノコックス症予防対策庁内連絡会議設置要綱
平成30年7月31日
別海町訓令第45号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 別海町におけるエキノコックス症の予防を図り、地域住民の健康維持に努めることを目的として、別海町エキノコックス症予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 連絡会議は、次の事項を協議する。
(1) 衛生教育に関すること。
(2) 健康診断(エキノコックス症検診)に関すること。
(3) 媒体(宿主)動物対策に関すること。
(4) 廃棄物対策に関すること。
(5) 飲料水対策に関すること。
(6) その他予防対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、次の職員をもって構成する。
保健生活部長、生活環境課長、保健課長、農政課長、水産みどり課長、商工観光課長、上下水道課長、学校教育課長
(令6訓令33・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会議は、保健生活部長が招集し、保健生活部長がその会議の議長となる。
2 連絡会議には、構成員以外の職員及び学識経験者等を出席させることができる。
(令6訓令33・一部改正)
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、保健生活部保健課において行う。
(令6訓令33・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連絡会議で協議し別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月31日から施行する。
附則(令和2年8月21日別海町訓令第38号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。