○別海町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年9月21日

別海町条例第25号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図りもって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めたときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は、剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次のものをもって構成する。

(1) 根室市外三郡医師会の推薦する医師 1名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名

(3) 中標津保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を次のように支給する。

(1) 日額報酬を5万円の範囲内で別に定める額

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成20年9月17日別海町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日別海町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年9月21日 条例第25号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年9月21日 条例第25号
平成20年9月17日 条例第32号
平成23年3月17日 条例第6号