○別海町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日

別海町訓令第18号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の全ての母子に対して、心身のケアや育児のサポート、その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う別海町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、別海町(以下「町」という。)とする。ただし、本事業について、適切な事業運営が確保できると認められる病院、助産院等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

2 里帰り出産等で町外に滞在している者(以下「町外滞在者」という。)に対しては、滞在先の市区町村が産後ケア事業の契約を行っている事業者のうち、町長が認めた事業者の産後ケア事業を利用して本事業を実施することができるものとする。

(令7訓令70・一部改正)

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町に住所を有する出産後1年未満の母子であって、産後ケアを必要とする者とする。

2 次条第2項第2号及び第4号に規定する実施方法については、里帰り出産等で一時的に町内に滞在する町に住所を有しない出産後1年未満の母子も対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、感染性疾患にり患している者及び医療行為を必要とする者は、対象から除くものとする。

(令7訓令70・一部改正)

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体の管理、心理的ケア及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他母子に必要な支援に関すること。

2 前項各号に掲げる事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型(施設に宿泊した対象者に事業を実施する方法をいう。以下同じ。)

(2) デイケア型(ショート)(施設に通所した対象者に3時間以内で事業を実施する方法をいう。以下同じ。)

(3) デイケア型(ロング)(施設に通所した対象者に5時間以内で事業を実施する方法をいう。以下同じ。)

(4) 訪問型(対象者の自宅等に訪問して事業を実施する方法をいう。以下同じ。)

(令7訓令70・一部改正)

(利用限度)

第5条 前条第2項に掲げる実施方法ごとの利用限度は、第3条第1項に該当する者は別表1のとおりとし、同条第2項に該当する者は別表2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(令7訓令70・一部改正)

(利用の申請等)

第6条 本事業を利用しようとする者は、別海町産後ケア事業利用申請書(第1号様式)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要事項を調査のうえ利用の可否を決定し、申請者に対し別海町産後ケア事業利用決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(実施結果の報告及び委託料の請求)

第7条 事業者(第2条第2項に規定する事業者を除く。以下この項において同じ。)は、本事業を実施後、別海町産後ケア事業実施結果報告書(第3号様式)及び別海町産後ケア事業委託料請求書(第4号様式)を作成し、当月分の委託料を翌月の15日までに町長に請求するものとする。

2 町は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を行った事業者に委託料を支払うものとする。

3 事業者は、利用負担額を当該利用者に請求するものとする。

(令7訓令70・旧第8条繰上・一部改正)

(償還払申請及び請求)

第8条 第2条第2項に規定する産後ケア事業を利用した町外滞在者は、別海町産後ケア費用償還払申請書兼請求書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に費用の償還払に係る申請及び請求をすることができる。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) 事業者が記入した別海町産後ケア事業実施結果報告書(第3号様式)

2 償還払に係る申請及び請求は、事業を利用した日以後に行い、かつ、最後の利用日から起算して6月以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令7訓令70・追加)

(償還払の決定等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請及び請求を受けたときは、その内容を審査の上、償還払の可否を決定し、別海町産後ケア費用償還払決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により償還払の決定をしたときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(令7訓令70・追加)

(個人情報の保護)

第10条 事業者は、町から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい防止に十分配慮すること。

(2) 本事業の目的以外に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(令7訓令70・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令7訓令70・旧第10条繰下)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日別海町訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日別海町訓令第45号)

この訓令は、令和2年12月10日から施行する。

(令和5年11月9日別海町訓令第57号)

この訓令は、令和5年11月9日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日別海町訓令第70号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

(令7訓令70・全改)

実施方法

利用限度(産婦1人当たり)

宿泊型

6泊7日までとする。

デイケア型(ショート)

8回までとする。

デイケア型(ロング)

デイケア型(ロング)及び訪問型を通算して3回までとし、訪問型は2回までとする。

訪問型

別表2(第5条関係)

(令7訓令70・追加)

実施方法

利用限度(産婦1人当たり)

デイケア型(ショート)

デイケア型(ショート)及び訪問型を通算して3回までとし、訪問型は2回までとする。

訪問型

(令7訓令70・全改)

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(令7訓令70・全改)

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(令7訓令70・全改)

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(令6訓令29・令7訓令70・一部改正)

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(令7訓令70・追加)

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(令7訓令70・追加)

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別海町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第18号

(令和8年4月1日施行)