○別海町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月29日

別海町訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、産後間もない時期の産婦に対して、母体の身体的機能の回復や授乳状況、及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に要する費用を助成することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減と、産婦及び乳児の健康の保持、及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者とは、産婦健康審査を受診する日において、別海町に住所を有する概ね産後2週間及び1か月の産婦とする。

(助成内容)

第3条 産婦健康診査は、北海道知事が市町村の代理人として協定を締結した医療機関及び助産所等(以下「委託医療機関等」という。)との間で定める健康診査の内容とし、対象者には産婦健康審査費の2回分を限度に、1回につき5,000円を上限に助成する。

(受診票の交付及び利用)

第4条 町長は第2条に規定する対象者に対し、速やかに産婦健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)2回分を交付し、交付を受けた対象者は、産婦健康診査を受診する際に、委託医療機関等に受診票を提出しなければならない。

(費用請求及び支払)

第5条 委託医療機関等は、産婦健康審査の実施に係る費用を請求しようとする時は、各月ごとに産婦健康審査費請求書(第2号様式)及び健診結果が記載された受診票を添付し、速やか町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査の上、適当と認めた時は、委託医療機関等に請求書を受理した日から30日以内に産婦健康審査委託料を支払うものとする。

(償還払い請求)

第6条 道外で産婦健康診査を受診した場合は、産婦健康診査費助成金申請書兼請求書(第3号様式)、産婦健康診査結果市町村連絡票(第4号様式)及び健診医療機関の領収書を添付し、償還払いの申請を行うことができる。

2 償還払いに係る請求は、検査後速やかに行うこととし、原則として診査日から3か月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による請求を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、産婦健康診査費助成決定(却下)通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)