○別海町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年3月29日
別海町訓令第16号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者で別海町に住所を有する者とする。
(検査の実施)
第3条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 検査は、北海道知事が市町村の代理人として協定を締結した医療機関及び助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとし、初回検査及び初回検査において要再検査と判定されたときに再度行う確認検査(以下「確認検査」という。)とする。
3 前項に規定する検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は町長が該当すると認めるものとする。
4 検査を受ける者は、委託医療機関等に受診票を提出する。
(助成額)
第4条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかった費用の全額とする。
(費用請求及び支払)
第5条 委託医療機関等は、各月ごとに受診票及び新生児聴覚検査費用請求書(第2号様式。以下「請求書」という。)を添えて速やかに町長に提出するものとし、受診票の提出をもって業務の完了届を提出したものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された書類の内容を審査の上、適当と認めた時は、委託医療機関等に、請求書を受理した日から30日以内に新生児聴覚検査委託料を支払うものとする。
2 償還払いに係る請求は、検査後速やかに行うこととし、原則として検査日から3か月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成金の交付状況を明確にするために、別海町新生児聴覚検査助成交付台帳(第5号様式)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町訓令第16号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令16・全改)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)


