○母子健康センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成3年4月1日

別海町訓令第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別海町母子健康センターに勤務する職員の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令7訓令35・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、特別の勤務に従事する職員を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(令7訓令35・全改)

(特別の勤務に従事する職員)

第3条 この規程で特別の勤務に従事する職員とは、産後ケア事業等に従事する者をいう。

(令7訓令35・追加)

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第4条 職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間については、別表に定めるところによる。

2 母子健康センター長は、特別の勤務に従事する職員の勤務時間の割り振りについて、毎月25日までに翌月の勤務割表を作成し、提示するものとする。

3 特別の勤務に従事する職員の週休日は、毎4週間につき8日以上となるようにし、勤務割表により、母子健康センター長が指定する日とする。ただし、業務その他の都合により、母子健康センター長は勤務時間及び休憩時間を変更することができるものとする。

(令7訓令35・旧第3条繰下・一部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日別海町訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年8月21日別海町訓令第34号)

この訓令は、平成19年8月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月10日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日別海町訓令第28号)

この訓令は、平成25年8月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日別海町訓令第35号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7訓令35・追加)

区分

勤務時間

休憩時間

早出

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時から1時間

遅出

午前9時45分から午後6時30分まで

午後1時から1時間

夜勤

午後4時45分から翌日午前9時15分まで

午前5時から1時間

母子健康センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成3年4月1日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第2号
平成10年3月19日 訓令第4号
平成17年4月1日 訓令第13号
平成19年8月21日 訓令第34号
平成21年3月10日 訓令第4号
平成25年8月30日 訓令第28号
令和7年3月31日 訓令第35号