○別海町不妊治療費(先進医療)等助成事業実施要綱
令和6年2月1日
別海町訓令第8号
(目的)
第1条 国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)については、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、別海町とする。
(助成対象者)
第3条 治療費等助成事業の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 夫婦のいずれかが別海町内に住所を有する者
(2) 先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)
(3) 対象となる治療について、他市町村から同様の助成金を受けていない者
(令8訓令8・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 この助成金は、1回の先進不妊治療に要した治療費及び交通費とする。
(1) 治療費 前条の対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費に助成する。
(2) 交通費 前条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費を助成する。
(助成額の算定方法)
第5条 助成額は、別表に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了ごとに、基準日の翌日から60日以内に別海町不妊治療費(先進医療)等助成事業申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請の遅延について特別の事情があると町長が認める場合は、この限りではない。なお、第2号及び第4号の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと同じである場合は、添付を省略することができる。
(1) 別海町不妊治療費(先進医療)等助成事業受診等証明書(第2号様式)
(2) 住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3ヶ月以内のもの)
(3) 検査・治療費に係る領収書
(4) その他対象者等の確認に必要な書類
(助成の決定)
第7条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成台帳)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。
(個人情報)
第9条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。
附則(令和8年3月4日別海町訓令第8号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和8年3月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この訓令による改正後の別海町特定不妊治療費(先進医療)等助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降に受診した治療について適用し、令和7年3月31日以前に受診した治療については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令8訓令8・一部改正)
(1) 治療費
1 区分 | 2 事業対象経費 | 3 補助基準額 | 4 補助率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 1人1回の治療費(50,000円まで) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 事業対象経費 | 3 補助基準額 | 4 補助率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。1回の治療に対して、5往復分を限度とする。 | 1人1往復につき 自宅から医療機関までの片道の距離に応じた区分によって下記のとおり定めた額 | 3分の2以内 | |||
距離区分 | 補助単価(往復分) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,840円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 | |||||
275kmを超える | 12,540円 | |||||
(令8訓令8・全改)



