○別海町特定不妊治療費等助成事業実施要綱
平成20年2月6日
別海町訓令第7号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、体外受精及び顕微受精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)及び特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を受ける者のほか、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既住がある者の治療(以下「不育症治療」という。)を受ける者に対し、特定不妊治療費等助成金及び治療に伴い必要となる交通費並びに宿泊費(以下「助成金」という。)を交付することにより経済的負担の軽減を図り、町民が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の対象となる者は、別海町に住民記録を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定不妊治療又は男性不妊治療を受ける者
(2) 北海道不育症治療費助成事業実施要綱で定められた対象者
(助成金の対象経費及び助成額等)
第3条 助成金の対象経費、回数及び額は、別表のとおりとする。
(1) 特定不妊治療及び男性不妊治療に係る申請は、次に定めるものとする。
ア 治療費及び調剤に係る領収書及び明細書
イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)により許可を受けた施設等の宿泊利用にかかる明細書及び領収書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 不育症治療に係る申請は、次に定めるものとする。
ア 北海道不育症治療費助成事業実施要綱に規定する指令文の写し
イ 治療費及び調剤に係る領収書及び明細書
ウ 旅館業法(昭和23年法律第138号)により許可を受けた施設等の宿泊利用に係る明細書及び領収書
エ その他町長が必要と認める書類
2 前項第2号の申請は、北海道が交付を決定した日から起算して1カ月以内に行うものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、助成金の交付を決定したときは、別海町特定不妊治療費等助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。
(実施上の留意事項)
第7条 本事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護について十分留意しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日別海町訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日別海町訓令第51号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日別海町訓令第30号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日別海町訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日別海町訓令第40号)
この訓令は、令和2年9月23日から施行する。
附則(令和4年8月1日別海町訓令第30号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別海町特定不妊治療費等助成事業要綱の規定は、令和4年度以降に開始した特定不妊治療及び男性不妊治療について適用し、令和3年度以前に開始した特定不妊治療及び男性不妊治療については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 助成回数 | 助成額 |
治療費 | (1) 不育症の治療を行った場合、道で定める不育症の因子を特定するための検査及び治療をした場合に助成する。 | 不育症にかかる治療(北海道不育症治療費助成事業実施要綱第4条に規定する治療をいう。)に要した費用から北海道が助成する額を差し引いた次の額を助成する。 助成回数(1)の不育症治療は、1回の治療につき、10万円を限度として助成する。 |
(2) 上記のほか詳細については、北海道不育症治療費助成事業実施要綱に基づくものとする。 | ||
交通費 | 1年度あたり2回を限度とする。 | 北海道が指定する医療機関の所在地までの交通費は、鉄道・飛行機・バス・自家用車を利用したものを対象とし、1回の治療につき1万4千円を限度として助成する。(移動方法を証明するものがない区間は申請書の申出のとおり助成する) |
宿泊費 | 1年度あたり2回(1回あたり2泊まで)を限度とする。 | 治療を受けるために必要となる宿泊費は、旅館業法(昭和23年法律第138号)により許可を受けた宿泊施設を利用したものを対象とし、1回の治療につき1泊あたり5千円を限度として助成する。 |
注 交通費のうち、経路一部又は全部で自家用車を使用する場合申請者の所在地から中継地又は医療機関所在地までの、一般道路を利用した最短経路1kmにつき15円以内の定額を乗じて算出した金額の往復額とする。
(令6訓令29・一部改正)

