○別海町不法投棄監視カメラの設置等に関する要綱
令和2年1月27日
別海町訓令第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町内における不法投棄の未然防止を図り、かつ、不法投棄者を特定し、不法投棄物の撤去を指導すること等を目的に設置する不法投棄監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の予防、地域の環境美化の維持及び不法投棄者の特定等を目的として設置されるカメラで、撮影のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(管理責任者及び取扱者)
第3条 町長は、監視カメラの適正な設置及び画像の管理運用を適切に行うため、監視カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、生活環境課長とする。
3 管理責任者は、監視カメラの設置及び画像の管理を行う取扱者(以下「取扱者」という。)を生活環境課等の職員のうちから指定する。
(令6訓令33・一部改正)
(管理責任者及び取扱者の責務)
第4条 管理責任者及び取扱者(以下「管理取扱者等」という。)は、監視カメラ及び画像を適正に取扱い、画像により知り得た情報の漏えい、又は不当な使用をしてはならない。
2 管理取扱者等は、前項に定めるもののほか、監視カメラの適正な設置及び管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
(設置場所)
第5条 町長は、不法投棄がされ、又はされるおそれがあると認める場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。
2 監視カメラは、町有地に設置する。ただし特段の必要がある場合には、土地管理者又は施設管理者の承諾を得た上で、町有地以外に設置することができる。
3 町長は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラによる監視を行っている旨の表示をしなければならない。
(設置等の記録)
第6条 取扱者は、監視カメラを設置したときは、設置記録票(第1号様式)を作成し、管理責任者の確認を受けるものとする。
2 取扱者は、監視カメラの運用状況を、監視カメラ記録簿(第2号様式)に記録するものとする。
(画像の取扱い等)
第7条 画像の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 画像の取扱い 画像を取扱うことができる者は、管理取扱者等に限定する。
(2) 画像の分析及び消去 監視カメラの記録媒体から管理取扱者等のコンピュータの記録媒体へ保存(以下「画像の保存」という。)し、記録画像を分析することとし、不法投棄者の特定等につながる画像、その他犯罪等に関連するおそれのある画像以外のものは、分析後速やかに消去しなければならない。
2 管理取扱者等は、画像の保存及び消去したときは、画像管理簿(第3号様式)に記録するものとする。
(画像の保存)
第8条 画像の保存については、次のとおりとする。
(1) 保存期間 画像が回収、保存されてから1か月とする。ただし、不法投棄物の撤去等の目的において必要な場合は、当該目的達成のため必要な期間とする。
(2) 保存方法 画像の保存は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存する。
(画像の提供)
第9条 管理責任者は、監視期間中に監視場所で発生した不法投棄等について、次の各号のいずれかに該当し、不法投棄等に関連する画像が撮影されていると判断した場合、関係機関に画像を提供することができる。また、提供する画像は加工等を行わないものとする。
(1) 一連の投棄行為等が撮影されている場合
(2) 監視場所に投棄された物品と酷似した物品が撮影されており、投棄との関連性が極めて高いと判断できる場合
2 前項の規定に該当しない場合において、画像の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、提供の可否を判断する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和2年1月27日から施行する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第21号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



