○別海町消費生活モニター設置規則

令和2年3月13日

別海町規則第13号

(目的)

第1条 町民の消費生活に関する意見、要望等をは握するとともに、生活物資の流通並びに物価の動向等を調査し、町の消費者行政の推進に寄与することを目的とする。

(消費生活モニターの設置)

第2条 前条の目的を達成するため、別海町消費生活モニター(以下「モニター」という。)を置く。

2 モニターは、別海町に居住する者のうちから町長が委託する。

(定数)

第3条 モニターの定数は、7名以内とする。

(職務)

第4条 モニターは、次の職務を行う。

(1) 消費生活上の苦情、意見、要望等に関すること。

(2) 消費生活上の物資の流通、物価の動向調査に関すること。

(3) その他消費生活の向上に関すること。

(配置)

第5条 第3条に規定するモニターの配置は、別表第1のとおりとする。

(モニター選定基準等)

第6条 モニターは、地域女性団体から推薦のあった者のうちから選定するものとする。

(物価調査)

第7条 第4条第2号に規定する物価の動向調査については、別に定める「小売物価調査実施要領」に基づき行うものとする。

(委託料)

第8条 モニターの委託料は、年額20,000円とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(別海町消費生活モニター設置条例施行規則の廃止)

2 別海町消費生活モニター設置条例施行規則(昭和57年別海町規則第16号)は廃止する。

別表第1(第5条関係)

別海町消費生活モニター配置表

地域名

モニター配置定数

本別海、走古丹

1

尾岱沼、床丹

1

別海、中西別、上風連、奥行

2

中春別、豊原、美原

1

上春別

1

西春別駅前、西春別、泉川、大成、本別

1

別海町消費生活モニター設置規則

令和2年3月13日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)