○別海町消費生活モニター設置規則
令和2年3月13日
別海町規則第13号
(目的)
第1条 町民の消費生活に関する意見、要望等をは握するとともに、生活物資の流通並びに物価の動向等を調査し、町の消費者行政の推進に寄与することを目的とする。
(消費生活モニターの設置)
第2条 前条の目的を達成するため、別海町消費生活モニター(以下「モニター」という。)を置く。
2 モニターは、別海町に居住する者のうちから町長が委託する。
(定数)
第3条 モニターの定数は、7名以内とする。
(職務)
第4条 モニターは、次の職務を行う。
(1) 消費生活上の苦情、意見、要望等に関すること。
(2) 消費生活上の物資の流通、物価の動向調査に関すること。
(3) その他消費生活の向上に関すること。
(モニター選定基準等)
第6条 モニターは、地域女性団体から推薦のあった者のうちから選定するものとする。
(物価調査)
第7条 第4条第2号に規定する物価の動向調査については、別に定める「小売物価調査実施要領」に基づき行うものとする。
(委託料)
第8条 モニターの委託料は、年額20,000円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(別海町消費生活モニター設置条例施行規則の廃止)
2 別海町消費生活モニター設置条例施行規則(昭和57年別海町規則第16号)は廃止する。
別表第1(第5条関係)
別海町消費生活モニター配置表
地域名 | モニター配置定数 |
本別海、走古丹 | 1 |
尾岱沼、床丹 | 1 |
別海、中西別、上風連、奥行 | 2 |
中春別、豊原、美原 | 1 |
上春別 | 1 |
西春別駅前、西春別、泉川、大成、本別 | 1 |