○別海町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和2年3月30日
別海町訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の購入等に要する費用の全部又は一部を助成することにより、難聴児の世帯に対する経済的負担を軽減し、補聴器の装用を促すことで、言語の習得や教育等における健全な育成を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業は、難聴児に対し、補聴器の購入等に要する費用の全部又は一部を助成する。
2 助成対象の補聴器は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものとする。
3 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用とし、難聴児一人につき1個分とする。ただし、教育、生活上において、両側の装用を医師が特に必要と認めたもの又は教育機関等における訓練により両耳に補聴器を装用してきた難聴児については、一人につき2個分を助成することができる。
(対象児)
第3条 本事業の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、町内に住所を有し次の要件の全てを満たす18歳未満の児童とする。
(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である者
(2) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他の法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項ただし書に規定する、補装具費の支給制度の対象外となる者がいないこと。
(令7訓令28・一部改正)
(自己負担額)
第5条 保護者は、前条に定める助成基準額の1割を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯については自己負担額を0円とする。
2 保護者は、補聴器の購入又は修理に要する費用が助成基準額を上回るときは、自己負担額に加え、補聴器の購入又は修理に要する費用から前条に定める助成基準額を控除した額を負担しなければならない。
(1) 別海町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が交付したもの。(第2号様式。以下「意見書」という。))
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児及び法第76条第1項ただし書に規定する、政令で定める者の所得が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認めた書類
(令7訓令28・一部改正)
2 町長は、前項の規定による審査に当たり必要と認めるときは、北海道心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な意見を求めることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により交付決定を受けた場合
(2) 当該用具について、交付の目的に反しての使用、譲渡、交換、貸与、担保に供する等の行為があったものと町長が認めた場合
(3) その他町長が交付決定を不適当と認めた場合
2 町長は、前項の交付決定の取消しに伴い、当該交付に要した費用の一部又は全部を申請者に返還させることができる。
(補聴器の交付)
第9条 助成券の交付を受けた申請者は、事業者に連絡し、補聴器の給付を依頼するものとする。
(公費負担額)
第10条 町長は、事業者が前条により補聴器を申請者へ交付したときは、申請者の経済的負担軽減のため、申請者が事業者へ公費負担額の請求及び受領を委任する代理受領方式を採用するものとする。
3 前項の事業者が助成金を請求するときは、引渡しを受けた助成券等を添付して町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の助成金について、内容を審査した上、適正と認めたときは請求書を受け取った日から30日以内に助成券に記載された公費負担額を、事業者に対し支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、当該申請者に対して助成金の交付があったものとみなす。
(補聴器の管理)
第11条 対象児及びその保護者は、本事業による助成を受けて購入又は修理した補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 対象児及びその保護者は、当該補聴器を良好に、かつ、最善の注意義務をもって管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。
(台帳の整備)
第12条 町長は、本事業の執行状況を明らかにするため、助成決定台帳を整備しなければならない。
(準用)
第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。
(1) 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日外厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)
(2) 「補装具費支給事務取扱指針について」(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町訓令第28号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
項目 | 性能等 | 助成基準額 |
補聴器の購入 | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める。) 耐用年数は、原則5年とする。 | 告示に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤモールドを追加する場合は、告示の修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)の100分の106に相当する額と、実際に補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額とする。(10円未満は切捨て) |
補聴器の修理 | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など。 | 本制度で助成を受けて購入又は制度開始前に自費により購入した補聴器について、告示に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、実際に補聴器の修理に要した費用のいずれか低い額とする。(10円未満は切捨て) ただし、補聴器の交換用電池代、FM型受信機、オーディオシュー及びFM型ワイヤレスマイクに係る修理費用については助成対象としない。 |
(令7訓令28・全改)

(令6訓令29・一部改正)


(令7訓令28・全改)


(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)
