○別海町身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員設置要綱
平成24年2月24日
別海町訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障がい者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障がい者相談員を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者又は知的に障がいのある者(以下「身体・知的障がい者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、身体・知的障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体・知的障がい者に関する援護思想の普及等身体・知的障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第3条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体・知的障がい者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障がい者相談員は身体障がい者、知的障がい者相談員は知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認められる者各1名に対し、相談員を委嘱するものとする。この場合、町長は委嘱状及び相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
(業務)
第4条 身体障がい者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障がい者の地域活動を支援し、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する町民の認識を深めるため、関係機関などとの連携を図り援護思想の普及に努めること。
2 知的障がい者相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職などに関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(遵守事項)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たり、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 相談員は、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 相談員は、その業務を行うに当たり、第3条の規定により交付された相談員証を携帯し、必要がある場合にはこれを提示しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たり、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) 相談員から辞退の申出があった場合
(研修)
第10条 町長は、研修等を通じ相談員の資質の向上に努めるものとする。
(報償費等)
第11条 相談員には、業務に必要な諸費用に充てる経費として、予算の定めるところにより別に定める報償費を支給する。
2 相談員が、業務に必要な研修等に出席するため旅行するときは、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第4号)の例により費用弁償を支給するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。


(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
