○別海町共生型小規模福祉施設運営費補助金交付要綱

平成24年2月9日

別海町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者や障がいのある方、子どもなど世代や分野を問わず地域住民が集い、互いに助け合い、支えあうための取組を行う地域コミュニティ活動の場として、共生型小規模福祉施設を運営する法人等に対し、当該施設の運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、別海町補助金等交付規則(昭和59年3月19日規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、町内において共生型小規模福祉施設を運営する法人等とする。

(補助金の算出及び補助金の額)

第3条 前条に定める法人等に交付する補助金の額については、施設運営に係る当該年度に支払った光熱水費に対して、共生型事業(専有部分及び共有部分)による施設利用面積に応じて案分し算出した額(千円未満切捨て)とし、その額が38万円を超える場合は、38万円を限度とする。

(補助金交付申請の時期)

第4条 補助金の交付申請は、当該年度の光熱水費を支払ったことを証する書類の写しを添えて、毎年3月末日までに申請しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第5条 町長は、規則第7条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、共生型小規模福祉施設運営費補助金交付額確定通知書(様式第1号)により報告者に通知するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日別海町訓令第45号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日別海町訓令第19号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

別海町共生型小規模福祉施設運営費補助金交付要綱

平成24年2月9日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成24年2月9日 訓令第3号
平成27年7月31日 訓令第45号
平成31年4月1日 訓令第19号