○別海町心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する条例

昭和48年3月26日

別海町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、北海道が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入し掛金を納付する者に対し、別海町がその掛金の一部を助成し、心身障害者を扶養する家庭の負担を軽減し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により掛金の助成を受けることができる者は、別海町の区域内に住所を有する者で共済制度の加入者とする。

(助成の範囲)

第3条 前条の対象者に対する助成金の額は、掛金に2分の1を乗じた額(助成対象口数を1口(基本部分)とする。)とする。ただし、北海道社会福祉協議会が北海道心身障害者家庭対策事業実施要領に基づいて実施する給付金を受給する者については、掛金からその相当額を控除した額に2分の1を乗じた額とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日別海町条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

別海町心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する条例

昭和48年3月26日 条例第7号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和55年3月19日 条例第8号