○別海町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成21年5月14日
別海町訓令第15号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、重度身体障害者の社会参加の促進を図るため、重度身体障害者の就労及び社会参加に伴い、自らが保有し運転する自動車の改造をする場合の改造に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の区域内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4号に規定する身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の者
(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の者
(3) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造する必要のある者
(4) この要綱に基づく助成金が支給される月の前年(当該月が1月から6月までの場合は前々年)の1年間の所得額が、特別障害者手当の所得制限額を超えない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用に相当する額とし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町身体障害者用自動車改造費助成申請書(第1号様式)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付し、運転免許の取得に際し付された条件が確認できるものを掲示のうえ町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段によって助成金の支給を受けたことが判明したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年5月14日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
2 別海町身体障害者用自動車改造費補助事業実施要綱(平成13年)は、廃止する。
附則(平成23年9月1日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
