○別海町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日

別海町規則第42号

別海町知的障害者福祉法施行細則(平成18年別海町規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、第1号様式による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、第2号様式の判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、第3号様式による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、第4号様式の障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、第5号様式の障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、第6号様式の施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、第7号様式の施設入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、第8号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、第9号様式の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、第10号様式の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を第11号様式の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、第12号様式の職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、第13号様式の職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、第14号様式の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込み等)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、第15号様式の知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、第16号様式の職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第15条の4及び法第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定に基づき当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、第17号様式の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第11条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、第18号様式の費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日別海町規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

別海町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第42号

(平成25年4月1日施行)