○別海町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成26年11月4日

別海町訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、別表に掲げる認定基準に該当する者とする。

(認定申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)に所定の事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、対象者本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。

(認定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、別表に定める認定基準により障害者控除対象者の認定の適否を審査し、障害者控除対象者と認めたときは、障害者控除対象者認定書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 審査の結果、障害者控除対象者と認められないときは、障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(認定基準日)

第5条 認定の基準日は、所得税及び町道民税の申告に係る年の12月31日(障害者控除対象者が年の途中で死亡している場合は死亡の日)とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年11月4日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

認定基準

区分

判定区分

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

要介護認定が要介護度1以上で「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ランクⅡ以上に該当する者

身体障害(3級から6級まで)に準ずる者

要介護認定が要介護度1以上で「障害高齢者日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクAからCに該当する者

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

要介護度4以上で、かつ、認知症自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当すること。

身体障害者(1級~2級)に準ずる者

要介護度4以上で、かつ、寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクCに該当すること。

ねたきり老人

常に臥床を要し、複雑な介護を要する状態であること(おおむね6か月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障のある状態)

(令6訓令29・一部改正)

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別海町障害者控除対象者認定に関する要綱

平成26年11月4日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成26年11月4日 訓令第39号
令和6年3月31日 訓令第29号