○別海町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成26年11月4日
別海町訓令第39号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者であって、別表に掲げる認定基準に該当する者とする。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)に所定の事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、対象者本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。
2 審査の結果、障害者控除対象者と認められないときは、障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(認定基準日)
第5条 認定の基準日は、所得税及び町道民税の申告に係る年の12月31日(障害者控除対象者が年の途中で死亡している場合は死亡の日)とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
認定基準
区分 | 判定区分 | |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 要介護認定が要介護度1以上で「認知症高齢者の日常生活自立度」が、ランクⅡ以上に該当する者 |
身体障害(3級から6級まで)に準ずる者 | 要介護認定が要介護度1以上で「障害高齢者日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクAからCに該当する者 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、認知症自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当すること。 |
身体障害者(1級~2級)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクCに該当すること。 | |
ねたきり老人 | 常に臥床を要し、複雑な介護を要する状態であること(おおむね6か月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障のある状態)。 | |
(令6訓令29・一部改正)


