○別海町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

別海町訓令第16号

(目的)

第1条 相談支援事業は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(令7訓令37・一部改正)

(事業内容)

第2条 相談支援事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 専門機関の紹介に関する業務

(利用者負担金)

第3条 事業に要する経費の負担は、無料とする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第37号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別海町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第16号
令和7年3月31日 訓令第37号