○別海町子ども発達支援専門職巡回事業実施要綱
平成29年6月1日
別海町訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、児童とその保護者が集まる施設に巡回支援を実施することにより、発達の遅れや障がいが気になる段階から、身近な地域において適切な相談支援及び療育を受けることができる体制を整備し、障がい児等の発達支援体制の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、別海町とする。
2 町長は、適切に実施することができると認める社会福祉法人等の団体又は個人(以下「社会福祉法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。
(令6訓令56・一部改正)
(支援対象者)
第3条 この事業の支援対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内の認定こども園、へき地保育園、小学校及び中学校(以下「認定こども園等」という。)に在籍する発達の遅れ、又は障がいのある児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する、障害児通所支援事業及び障害児相談支援の利用契約児童を除く。)とその保護者
(2) 前号に規定する者に関わる認定こども園等の職員
(実施方法)
第4条 町長は、認定こども園等に希望調査を行い、事業を利用する支援対象者を決定し、事業の委託を受けた社会福祉法人等に巡回支援の依頼を行うものとする。
(事業内容)
第5条 子どもの発達支援に専門的に従事する臨床心理士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士及び発達支援専門員が、支援対象者の在籍する認定こども園等を巡回し、次に掲げる事業を行う。
(1) 発達の評価、療育指導
(2) 職員等に対する医学的、技術的な指導
(3) 家族へのカウンセリング
(4) 子どもの発達支援体制整備への支援
(5) その他の特に専門的観点からの支援が必要と認められる業務
(報告)
第6条 事業の委託を受けた社会福祉法人等は、事業の実施状況について、実施した月の翌月の末日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和6年8月2日別海町訓令第56号)
この訓令は、令和6年8月5日から施行する。