○別海町子ども発達支援センター規則
平成28年5月12日
別海町規則第21号
別海町子ども発達支援センター規則(平成21年別海町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、発達に遅れ又は障がいのある児童(以下「障がい児等」という。)とその家族が、地域において適切な相談支援及び発達支援を受けることができるよう、別海町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置し、障がい児等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町子ども発達支援センター
(2) 位置 別海町別海常盤町280番地
(開所時間及び休所日)
第3条 発達支援センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 発達支援センターの休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開所時間を延長し、若しくは短縮し、又は休所日を変更し、若しくは臨時に休所することができる。
(対象者)
第4条 発達支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業及び障害児相談支援並びに障害児入所施設を利用している児童を除く。
(1) 本町に住所を有する障がい児等及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認めた者
(職員の配置)
第5条 発達支援センターの職員は、次のいずれかの要件を満たす者を1名以上配置する。
(1) 障がい児等への発達支援についておおむね5年以上の実務経験を有する者
(2) 障がい児等への発達支援についておおむね1年以上の実務経験を有し、北海道が実施する発達支援関係職員実践研修又は同等の研修を受講した者
(3) 障がい児等の発達支援に関する研修のうち、前号に掲げる研修を超える内容の研修を受講した者
(事業)
第6条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 発達相談・評価に関すること。
(2) 個別の発達支援に関すること。
(3) 相談・生活支援に関すること。
(4) 関係機関への訪問・連絡調整に関すること。
(5) その他障がい児等の発達に必要とされる支援に関すること。
(利用料)
第7条 発達支援センターの利用料は、無料とする。
(事業の委託)
第8条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。