○別海町障害児通所支援利用者負担額助成実施要綱

平成20年12月25日

別海町訓令第30号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用した場合の利用者負担額を助成することにより、障がい児等を持つ子育て世帯の経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、町長から法第21条の5の7第9項に規定する受給者証の交付を受けた者で、障害児通所支援を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成の額)

第3条 助成金の額は、法第21条の5の3に定める指定障害児通所支援事業者又は法第21条の5の4に定める基準該当通所支援を行う事業者に支払う障害児通所支援に係る利用者負担額とする。ただし、厚生労働省令で定める食事の提供に要する費用及び日用品費その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものの費用の額は含まないものとする。

2 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給対象となる場合は、先に高額障害児通所給付費の支給申請を行うものとし、償還された金額は算定しないものとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、通所支援利用者負担額助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、通所支援利用者負担額助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の交付決定を受けた申請者は、通所支援利用者負担額助成金交付請求書(第3号様式)により、関係書類を添えて町長に請求するものとする。

(助成資格の喪失)

第7条 障がい児が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 施設の入所サービス利用を開始したとき。

(3) 満18歳に達する日に属する月の翌月に至ったとき。(ただし、誕生日が月の初日の場合は当月とする。)

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、また既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日別海町訓令第18号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日別海町訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月13日別海町訓令第44号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町障害児通所支援利用者負担額助成実施要綱

平成20年12月25日 訓令第30号

(令和6年4月1日施行)