○別海町老人クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年3月31日

別海町訓令第23号

(目的)

第1条 別海町老人クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)は、高齢者の生きがいや健康づくりを推進する老人クラブ活動等に要する経費等の一部を補助することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的として、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内において交付する。

(補助金交付の対象)

第2条 この補助金は、北海道が定める「老人クラブ等事業運営要綱」に基づき、町内の老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う活動を補助金交付の対象とする。

(補助金交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、別表に定める各区分ごとの補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額以内とする。

(交付の条件)

第4条 収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添付の上、別に指示する日までに町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員及び会員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは交付指令書(第2号様式)により通知する。

(変更申請)

第6条 事業計画を変更又は中止する場合は、速やかに補助金変更申請書(第3号様式)に、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付の上、町長に提出しなければならない。ただし、事業計画に著しい変更を生じないものであって、補助金の額に変更がない場合、又は変更金額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に基づきその内容を審査し、適当と認めたときは変更指令書(第4号様式)により通知する。

(実績報告)

第7条 老人クラブ等は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業(事務)実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 監査報告

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の報告を受けたときは、当該報告に基づきその内容を審査し、当該補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助基準額

補助対象経費

単位老人クラブに対する補助

3,000円×老人クラブ活動延べ月数

各事業に必要な報償費、賃金、旅費、需要費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

老人クラブ連合会に対しする補助

168,500円+62円×連合会加入老人クラブ会員数

次に掲げる事業を先駆的又は重点的に実施する場合 191,700円

1 健康づくり・介護予防支援事業

2 地域支え合い事業

3 若手高齢者組織化・活動支援事業

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町老人クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第23号

(令和6年4月1日施行)