○別海町通院等乗合ハイヤー運行実施要綱

令和3年2月18日

別海町訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の公共交通空白地区に居住する者で、通院や買物時の移動に家族等の支援を受けることができない者の移動手段を確保するため、通院等乗合ハイヤーを運行することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 通院等乗合ハイヤー(以下「乗合ハイヤー」という。)の利用対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 路線バスが運行していない地区に居住する者。ただし、市街地又は路線バス運行路線からおおむね500m以内に居住する者を除く。

(2) 65歳以上の高齢者又は障害者手帳等の交付を受けている者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 福祉有償運送・外出支援サービスを利用できる者

 移動支援事業・居宅介護通院等介助・同行援護等を利用できる者

 乗降及び乗車中に支援が必要となる者

2 町長は、前項の要件に準ずる者で特に必要があると認めた者を利用対象者とすることができるものとする。

(運行方法)

第3条 乗合ハイヤーの運行方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 運行区間は、利用対象者の自宅から町立別海病院又は交流館ぷらとまでとする。

(2) 運行は、公共交通空白地区を5地区に分け、隔週で運行するものとする。ただし、月曜日から金曜日までの運行とし、土曜日、日曜日、国民の休日、12月31日及び1月2日から1月5日までは運休とする。

(発着時間)

第4条 町立別海病院及び交流館ぷらとの発着時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 迎え便 8時30分着

(2) 送り便 13時発

(利用者登録)

第5条 乗合ハイヤーを利用しようとする者は、町長に通院等乗合ハイヤー運行利用者登録申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、申請者が第2条の規定に該当すると認めたときは、利用者登録台帳(第2号様式)に登録し、通院等乗合ハイヤー運行利用者登録決定(却下)通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(乗車予約)

第6条 前条により利用者登録台帳に登録された者が乗合ハイヤーを利用しようとする場合は、町が指定する運行日の3日前までに利用予約をしなければならい。

2 前項の予約は、土曜日、日曜日、国民の休日、12月31日及び1月2日から1月5日までを除く日の午前9時から午後3時までとする。

3 第1項の規定により利用予約をした者(以下「予約者」という。)が予約の取消しをする場合は、予約日の前日までにこれを行わなければならない。

4 町長は、予約者が乗車可能人数を超過した場合は、利用日を調整することとする。

(利用料金)

第7条 利用料金は無料とする。

(運行形態)

第8条 町長は、運行を道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、法第4条の許可を受けたハイヤー事業者(以下「運行事業者」という。)の運行を利用して行うものとする。

(乗車拒否)

第9条 運行事業者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 泥酔した者

(2) 他の利用者の迷惑となる恐れがある者

(3) 安全な運行の妨げになる恐れがある者

(4) 不正な方法等により利用しようとする者

(事故報告)

第10条 運行に際して万が一事故が発生した場合は、運行事業者の責任で処理するものとし、運行事業者は、町に対して速やかに事故報告書を提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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別海町通院等乗合ハイヤー運行実施要綱

令和3年2月18日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)