○別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年11月14日

別海町訓令第41号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格や物価高騰により経費負担が増加している町内の介護サービス事業所及び障がい福祉サービス事業所等(以下「介護・障がい福祉サービス事業所」という。)に別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付し、介護・障がい福祉サービス事業所の負担を軽減するための支援を行うことで、安定したサービス体制を維持することを目的とする。

(令7訓令61・一部改正)

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する法人及び民間事業者であって、支援金の交付を申請する日の属する年度の4月1日時点において、町内に所在するものとする。ただし、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第7条により指定された指定管理者は除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス事業者

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業者

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業者

(4) 法第8条第26項に規定する施設サービス事業者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設

(6) 総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(8) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(令6訓令51・令7訓令61・一部改正)

(交付対象経費)

第3条 支援金の交付対象となる経費は、介護・障がい福祉サービス事業所の運営に必要不可欠である次の各号に規定する燃料等の費用とする。

(1) 訪問や送迎等の車両燃料費

(2) 施設運営に関わる灯油等施設燃料費

(3) 施設運営に関わる電気料

(4) 入所者等へ提供する食事等に関わる食材料費

(令6訓令51・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする介護・障がい福祉サービス事業所を運営する事業者(以下「申請者」という。)は、別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付申請書(第1号様式)に介護・障がい福祉サービス事業所一覧(第2号様式)を添えて、別海町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 支援金の申請期限は、支援金の交付を申請する日の属する年度の1月31日とする。

(令6訓令51・令7訓令61・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付等に関する周知)

第8条 町長は、本事業の実施に当たり、事業の概要について、交付対象者への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第5条第2項の申請期限までに同条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該交付対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第6条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかった場合は、当該申請が取下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年11月14日から施行する。

(令和5年9月20日別海町訓令第52号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日別海町訓令第51号)

この訓令は、令和6年7月3日から施行する。

(令和7年9月1日別海町訓令第61号)

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6訓令51・全改、令7訓令61・一部改正)

施設・事業所の種別

支援対象経費及び支援額

介護サービス

訪問系

訪問介護

車両燃料費 車両1台につき25,000円

福祉用具貸与

居宅介護支援

短期入所系

短期入所生活介護

施設燃料費 定員1人につき27,000円

施設電気料(オール電化) 定員1人につき34,000円

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき7,000円

食材料費 定員1人につき6,000円

入所・居住系

特別養護老人ホーム

認知症対応型共同生活介護

通所系

通所介護

車両燃料費 車両1台につき25,000円

施設燃料費 定員1人につき13,500円

施設電気料(オール電化) 定員1人につき17,000円

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき3,500円

食材料費 定員1人につき2,000円

第1号通所事業

地域密着型通所介護

複合系

小規模多機能型居宅介護

車両燃料費 車両1台につき25,000円(訪問・通所)

施設燃料費 定員1人につき13,500円(通所)

施設燃料費 定員1人につき27,000円(宿泊)

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき3,500円(通所)

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき7,000円(宿泊)

食材料費 定員1人につき2,000円(通所)

食材料費 定員1人につき6,000円(宿泊)

障がい福祉サービス

訪問系

居宅介護

車両燃料費 車両1台につき25,000円

重度訪問介護

同行援護

計画相談支援・障害児相談支援

短期入所系

短期入所

施設燃料費 定員1人につき27,000円

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき7,000円

食材料費 定員1人につき6,000円

入所・居住系

施設入所支援

共同生活援助

通所系

就労継続支援B型

車両燃料費 車両1台につき25,000円

施設燃料費 定員1人につき13,500円

施設電気料(オール電化以外) 定員1人につき3,500円

食材料費 定員1人につき2,000円

食材料費 定員1人につき1,000円(間食のみ)

就労移行支援

生活介護

児童発達支援

放課後等デイサービス

(令6訓令29・一部改正)

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(令7訓令61・全改)

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(令6訓令51・全改)

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別海町介護・障がい福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年11月14日 訓令第41号

(令和7年9月1日施行)