○別海町老人福祉施設入所判定委員会設置要綱

令和2年3月13日

別海町訓令第5号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づき、老人ホームへの入所等の措置が適切に行われるように別海町老人福祉施設入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員は、5名以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げる関係者の中から町長が委嘱する。

(1) 指定医療機関の医師

(2) 保健所の長又は医師

(3) 老人福祉施設の長

(4) 地域包括支援センター長

(5) 介護支援課長

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、福祉部介護支援課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別海町老人福祉施設入所判定委員会設置要綱

令和2年3月13日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
令和2年3月13日 訓令第5号