○別海町老人の日・老人週間における敬老祝品贈呈要綱

平成30年4月1日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり本町の発展に寄与された高齢者の方々に祝品を贈呈し、長寿を祝い、その労をねぎらうことを目的とする。

(祝品の贈呈対象者)

第2条 祝品の贈呈を実施する年度(以下「実施年度」という。)の9月1日(基準日)に別海町に居住している次の方を贈呈の対象とする。

(1) 白寿祝(実施年度に99歳となる方)

(2) 米寿祝(実施年度に88歳となる方)

(祝品贈呈の時期)

第3条 贈呈の時期は、「老人の日」を含め、前後2週間とする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別海町老人の日・老人週間における敬老祝品贈呈要綱

平成30年4月1日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第12号