○別海町敬老事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
別海町訓令第11号
別海町敬老会開催事業費補助金交付要綱(平成22年)の全部を改正する。
(通則)
第1条 敬老事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、別海町内において敬老事業を実施する団体等(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、多年にわたり地域社会の発展のために力を尽くされた高齢者の方々の長寿を祝い、広く敬老の思想を普及し、高齢者の生きがいと高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 敬老会を開催する事業
(2) 敬老に関連する記念品又は記念冊子等の贈呈を行う事業
(3) その他町長が補助金の交付目的を達するために有効な活動であると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 単位地区敬老会 24,000円
(2) 敬老事業の実施年度内に70歳以上となる方の人数に1,000円を乗じて得た額
2 実施団体への補助金の交付は、同一年度において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする実施団体の代表者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、関係書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、事業実施後に申請を行う場合は、収支決算書等関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金実績報告)
第7条 実施団体の代表者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに規則第7条に規定する補助事業実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
(文書の保管)
第8条 実施団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町訓令第28号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | (1) 食糧費 (2) 消耗品費 (3) 印刷製本費 (4) 備品購入費 (5) 報償費 (6) 使用料及び賃借料 (7) 通信運搬費 (8) 雑費 (9) その他町長が必要と認める経費 |