○別海町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱
平成28年3月14日
別海町訓令第6号
別海町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱(平成6年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者及び重度身体障がい者等(以下「高齢者等」という。)の急病又は事故等の緊急事態において、迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、緊急通報システムとは、家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させ、高齢者等が緊急に援助を必要とするときに、近隣の支援者(以下「協力員」という。)等の協力により、速やかに救援活動を行う制度をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、別海町とする。ただし、緊急通報システムの利用に関する事項を除き、この事業の一部を適切な事業運営を確保できると認められる民間事業者等に委託することができる。
(対象者の要件)
第4条 事業の対象者は、別海町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障がい者
(3) その他、町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 利用者の情報入力及び管理
(2) 24時間365日体制による緊急通報及び相談電話の受信
(3) 緊急通報発信者の状況の確認及び関係機関への報告
(4) 協力員への出向要請又は連絡不能及び緊急時における消防署への救援要請
(5) 端末機の設置、移設、撤去及び保守点検
(6) 前号の業務に係る利用者との連絡調整
(利用の申請)
第6条 緊急通報システムの利用を申請しようとする者は、原則として3名の協力員を選任し、承諾を得た上で緊急通報システム利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(協力員の責務)
第9条 協力員は、受信センターからの要請があったときは、利用者の住居を訪問し、状況を確認しなければならない。
2 協力員は、必要があると認めるときは、消防署等への救援要請など、適切な措置をとるものとする。
3 協力員は、前2項の結果を受信センターに報告しなければならない。
(端末機の管理)
第10条 利用者は、端末機を適切な管理のもとに使用するものとし、故意又は過失により端末機を紛失し、破損し、若しくは故障させたときは、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第11条 本事業に要する経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。
(1) 端末機の設置、撤去及び受信センター業務に要する経費は、町が負担するものとする。
(2) 端末機の通信料(電話回線の基本料を含む。)は、利用者の負担とする。
(3) 利用者の転居等による端末機移転に要する経費は、町の負担とする。
(4) 利用者の要望により、端末機設置後に同一家屋内で移設をしたときに要する経費は、利用者の負担とする。ただし、著しい身体状況等の変化により同一家屋内での移設が必要と認められたときは、この限りではない。
(5) 利用者に急病及び事故等の緊急事態が発生した場合における救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を破損したときの修理等に要する経費は、利用者の負担とする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退したとき。
(3) 利用者が施設等に入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 申請書の内容に変更が生じたとき。
(利用許可の取消し)
第13条 町長は、利用者が第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき、又は緊急通報システムの利用が適当でないと認められたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)






(令6訓令29・一部改正)
