○別海町老人医療費の助成に関する条例
昭和58年1月24日
別海町条例第3号
別海町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年別海町条例第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別海町の老人に対し、医療費の一部を助成することにより健康管理の向上、保持に寄与するとともに老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による医療の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、別海町に居住地を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者で、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は組合員若しくは被扶養者であること。
(2) 昭和14年7月31日以前に生まれた者で70歳未満の者(70歳以上の者であって、第12条に規定する助成の終期に達していない者を含む。)であること。
(3) 老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の給付の対象者でないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 世帯に属する者のそれぞれの所得が、規則で定める額を超えないこと。
(受給者証の交付申請)
第4条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
(2) 当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であって規則で定める者について規則で定めるところにより算定した所得の額が規則で定める額以上である場合 100分の30
3 町長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。
(助成の額)
第8条 助成の額は、医療費から前条に規定する一部負担金並びに健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額(基本利用料)を控除して得た額とする。
(助成の方法)
第9条 受給者が第7条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長は、その者に代わり、助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 町長は、必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、規則で定める手続により、受給者に対し助成すべき額を支払うことができる。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証又は被保険者証の番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があったとき。
2 受給者が死亡したときは、同居者又は親族は規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(助成の始期)
第11条 この条例による医療費の助成は、町長が第5条の規定により認めた日の属する月の初日以後に行われた医療について行う。
(助成の終期)
第12条 この条例による医療の助成の終期は、第3条第2号の規定にかかわらず、満70歳に到達した日の属する月の末日(満70歳に到達した日が月の初日であるときは、前月の末日)とする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第15条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 昭和58年1月31日以前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日別海町条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日別海町条例第28号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日別海町条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(一部負担金に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第7条第1項第1号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する額」とあるのは「600円」と、同項第2号中「老人保健法第28条第1項第1号に規定する額」とあるのは「900円」とする。
附則(平成6年12月19日別海町条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の別海町老人医療費の助成に関する条例第8条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成7年9月22日別海町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 この条例による改正後の別海町老人医療費の助成に関する条例第3条の規定は、平成7年7月1日以後に本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
附則(平成9年9月11日別海町条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年6月17日別海町条例第17号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日別海町条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月29日別海町条例第21号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月12日別海町条例第34号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日別海町条例第25号)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際現に第15条の規定により、助成を受けられる権利については、第3条、第8条、第9条及び第14条の規定は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年9月27日別海町条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日別海町条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。