○別海町家族介護用品支給事業施行規則
平成13年3月30日
別海町規則第12号
(目的)
第1条 本事業は、在宅において重度の要介護者を介護している低所得世帯に対して、別表に定める介護用品(以下、「介護用品」という。)と引換えのできる給付券を交付することにより家族介護による経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、別海町とする。
(対象者)
第3条 この事業により、給付の受けることができる者(以下「対象者」という。)は、別海町に居住し、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による介護認定を受け、その要介護度が4若しくは5である者を介護していること。
(2) 市町村民税非課税世帯であること。
(3) 要介護者が介護保険施設に入所していないこと。
(事業の内容)
第4条 対象者について、介護用品の給付券を月額10,000円を限度として支給する。
(申請の時期及び適用年月日)
第6条 前条における申請の時期は、随時申請書を提出することができ、その適用は申請月の初日からとする。
(給付券の有効期間)
第9条 前条における給付券の有効期間は、給付券交付の日から30日以内とする。
(指定店)
第10条 介護用品との引換えを行う場所については、別海町との間で「別海町家族介護用品支給事業指定店に係る協定書」(第7号様式)を交わしている町内の薬局等(以下「指定店」という。)とする。
(住民税課税状況の提出)
第12条 対象者は、当初の申請時に「別海町介護用品支給に伴う世帯住民税課税状況申告書」(第4号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が死亡・転出したとき。
(台帳の整備)
第14条 町長は、別海町家族介護用品支給事業の利用状況を明確にするため、「別海町家族介護用品支給台帳」(第6号様式)を整備しなければならない。
(返還)
第15条 町長は、偽りその他不正の手段により給付券を受けた者があるときは、当該給付券で利益を得た者又はその世帯主から当該給付券の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日別海町規則第23号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月21日別海町規則第16号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
介護用品の分類 | 具体例 |
食事に関するもの | ・介護用食品(介護食、栄養補助食品、トロミ剤) ・介護用食事用具(食器類、はし、スプーン) ・食事用エプロン ・口腔ケア用品(歯ブラシ、口腔ケア用ウェットシート) |
入浴に関するもの | ・ボディケア用品(ドライシャンプー、ボディーソープ、ボディークリーム) ・清拭剤 ・入浴用消耗品及び日用品(介助用エプロン、手袋) |
寝具に関するもの | ・介護用寝具(ケアシーツ、枕) ・移乗、体位変換用具(介助ベルト、クッション) |
衣類に関するもの | ・介護用衣類(パジャマ、下着、サポーター、コルセット) |
排泄に関するもの | ・紙おむつ ・尿取りパット ・介護用便尿器 ・排泄用消耗品及び日用品(処理袋、おしりふき) |
日用品に関するもの | ・衛生用品(除菌剤、消臭剤、使い捨て手袋、介護用爪切り) |






