○別海町居宅介護支援事業所条例
平成12年3月21日
別海町条例第26号
(事業所の設置及び事業目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第79条に規定する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置し、事業所の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 別海町居宅介護支援事業所
位置 野付郡別海町別海常盤町280番地
(職員)
第4条 事業所に管理者(以下「所長」という。)、介護支援専門員その他必要な職員を置く。
(職務の内容)
第5条 所長は、事業所の職員の管理、指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他管理を一元的に行うとともに、職員に事業所の運営に必要な指揮命令を行う。
2 介護支援専門員は、介護サービス計画等の作成、居宅サービス事業者等との連絡調整及び介護認定調査に当たる。
3 その他の職員は、必要な事務を行う。
(利用時間等)
第6条 事業所を利用できる時間等は、次のとおりとし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び12月31日から翌年1月5日までの日を除く。
(2) 利用時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談体制 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 居宅介護サービス計画原案又は介護予防サービス計画原案作成 利用者又は家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、居宅サービス等が提供される体制を勘案して提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供するうえでの留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画原案又は介護予防サービス計画原案を作成する。
(3) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成
(4) サービス担当者会議 介護サービス計画原案の内容について、専門的な見地から意見を求めるため、担当者会議を開催する。
(5) 居宅訪問 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更等利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
(6) その他 利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(費用等)
第8条 次条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定居宅介護支援に要した費用は、別に条例で定める手数料を納入するものとする。
2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業実施区域)
第9条 通常の事業実施区域は、別海町の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日別海町条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日別海町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。