○別海町ケアセンター条例
平成18年3月15日
別海町条例第12号
別海町ケアセンター条例(平成12年別海町条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の高齢者等の介護等に係る総合的相談に応じ、介護を要する高齢者等とその家族の多様なニーズに対応した、保健、福祉及び医療の各サービスを一体的に提供するケアセンターを設置する。
(名称、位置及び事業)
第2条 ケアセンターの名称、位置及び事業は、次のとおりとする。
名称 | 西春別ケアセンターかしわ野 |
位置 | 別海町西春別駅前曙町9番地3 |
事業 | 1 デイサービスセンター運営事業 2 高齢者生活ハウス運営事業 3 ホームヘルプサービス事業 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。