○別海町ケアセンター条例

平成18年3月15日

別海町条例第12号

別海町ケアセンター条例(平成12年別海町条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の高齢者等の介護等に係る総合的相談に応じ、介護を要する高齢者等とその家族の多様なニーズに対応した、保健、福祉及び医療の各サービスを一体的に提供するケアセンターを設置する。

(名称、位置及び事業)

第2条 ケアセンターの名称、位置及び事業は、次のとおりとする。

名称

西春別ケアセンターかしわ野

位置

別海町西春別駅前曙町9番地3

事業

1 デイサービスセンター運営事業

2 高齢者生活ハウス運営事業

3 ホームヘルプサービス事業

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別海町ケアセンター条例

平成18年3月15日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月15日 条例第12号