○別海町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成25年12月3日
別海町訓令第32号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、別海町の住民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図るため、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、別海町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 協議会の構成員は次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 福祉有償運送を行なっている事業者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 地域住民に関する団体
(4) 福祉有償運送利用者又は利用者の代弁者
(5) 北海道運輸局釧路運輸支局長又はその指名する職員
(6) 町長が指名する職員
(7) 学識経験者その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員をあらかじめ指定する。
6 協議会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
7 第3条第2項第1号に規定する者は、自ら所属する団体が行う福祉有償運送の可否を協議会において協議する場合は、その議決には加わることができないものとする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、福祉部介護支援課に置く。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この訓令は、平成25年12月20日から施行する。
2 この訓令の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成28年4月1日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日別海町訓令第4号)
この訓令は、令和5年2月22日から施行する。