○別海町老人福祉措置費用徴収規則

平成12年3月31日

別海町規則第37号

別海町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年別海町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない措置を受けた者(以下「やむを得ない被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない被措置者(以下「被措置者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(同法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(同法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(同法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。)から施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

2 町長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

3 町長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときには、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。

4 第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。

6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは、「24,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない措置のあった月の属する年度(やむを得ない措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は別海町町税条例(昭和31年別海村条例第1号)で定めるところにより町民税を免除された者である者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない措置のあった月において要保護者である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは、「15,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。

第4条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下この条において「徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割り計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第5条 町長は、養護の措置を採ったときは、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第6条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、第4条に規定する徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により納入義務者が階層区分の変更を受けようとするときは、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請書の提出があった日から30日以内に申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第7条 第3条に定める被措置者に係る徴収金の納入期限は、当該月の翌月の20日とする。

2 第4条に定める納入義務者に係る徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託をした場合の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日別海町規則第48号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者

養護委託による被措置者 費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額


円     円

1

~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における、「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税

(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

1 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

2 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像画像画像

別海町老人福祉措置費用徴収規則

平成12年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)