○別海町病児保育事業実施要綱
令和4年3月30日
別海町訓令第13号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の回復期に至らず集団保育等が困難な時期において、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を、一時的に預かり、保育することにより、安心して子育てができる環境を整備し、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 病児保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、別海町とする。ただし、町長は適切に事業を実施することができる事業者等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
2 事業者は、北海道知事に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18による届出をしなければならない。
(委託料)
第3条 町長は、事業を委託した場合は、事業の実施に係る経費として、委託料を毎年度予算の範囲内で支払うものとする。ただし、第18条に規定する利用料等については、事業者の収入とし、事務経費等に充てるものとする。
(事業類型)
第4条 実施する事業の類型は、次に掲げるものとする。
(1) 病児対応型 児童が病気の回復期には至らない場合であり、かつ、当面病状の急変が認められない場合において、当該児童を病院及び診療所に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設において一時的に保育する事業。
(2) 送迎対応 病児対応型事業において、看護師、准看護師、保健師、助産師(以下「看護師等」という)又は保育士を配置し、保育所等において保育中に体調不良となった児童を送迎し、病院、診療所、保育所等に付設された専用スペース又は病児対応型事業のための専用施設で一時的に保育することを可能とする事業。
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、生後6か月から小学校就学前までの児童で、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 別海町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録を有すること。
(2) 別海町内の認定こども園、保育園、家庭的保育施設等に通所していること。
(3) 医療機関における入院治療の必要はないが、病気の回復期には至らないため集団保育が困難であること。
(4) 保護者が就労等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。
(令7訓令51・一部改正)
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日3人とする。ただし、町長が認めたときは、利用定員を増やすことができる。
(開設日及び開設時間)
第7条 事業の開設日は次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業の開設時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、病児保育の開設日又は開設時間の変更を委託事業者等に指示することができる。
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、1回につき5日以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により町長が必要と判断したときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(令7訓令51・一部改正)
第2章 病児対応型事業
(実施施設)
第9条 この事業は病院、診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、町長が指定した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。
(対象疾患の範囲)
第10条 病児対応型の対象疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 感冒、下痢その他児童が日常罹患する疾病
(2) 喘息等の慢性疾患
(3) 熱傷等の外傷性疾患
(4) その他医師により病児保育が可能とされた疾病。ただし、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する出席停止となる疾病及び新型コロナウィルス感染症を除く。
(実施施設設備等の基準)
第11条 病児対応型事業の実施施設設備等の基準は、次のとおりとする。
(1) 看護師等を利用児童おおむね10人につき1名以上配置すること。
(2) 保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。
(3) 保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(4) 調理室を有すること。なお、病児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。
(5) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所であること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備え付けてあること。
(事前登録)
第12条 病児対応型事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「利用希望保護者」という。)は、あらかじめ別海町病児保育事業登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出して登録を受けるものとし、登録の期間は、申請した日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項について変更のあった場合は、申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の申込み)
第13条 事前登録をした利用希望保護者(以下「利用者」という。)は、病児対応型事業を利用しようとする場合、別海町病児保育事業利用申込書(第2号様式。以下「申込書」という。)を事前に事業者に提出し、利用の申込みをしなければならない。ただし、緊急の場合の利用申込みについては、この限りでない。
(利用の決定)
第14条 事業者は、利用の申込みがあった場合は、当該児童の状態及び前条に規定する申込書の内容等を下に、病児対応型事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用の制限)
第15条 事業者は、次の各号に該当する場合には、事業の利用を認めないことができる。また、利用期間中であっても利用を中止させることができる。
(1) 児童又は利用者が、第5条に掲げる要件に該当しないとき。
(2) 利用者が、この事業による保育中に常時確実に連絡が取れる状況にないと認められるとき。
(3) 利用児童が定員を超えたとき。
(4) 児童の症状が変化して、実施場所において対応が不可能なとき。
(5) その他事業者が不適当と認めたとき。
2 事業者は、病児対応型事業を実施するにあたっては、その旨を記載した連絡票により、保護者と協議のうえ受入の可否の判断を行うとともに、児童の健康状態に十分留意し、安全かつ衛生的な病児対応型事業を行わなければならない。
3 この要綱に定めるもののほか、事業者は、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙 病児保育事業実施要綱の定めるところに従い、事業を実施しなければならない。
(利用実績等の報告)
第17条 事業者は、事業の1月ごとの利用実績及び事前登録状況を翌月の5日までに別海町病児保育事業実績報告書(第4号様式)により、町長に報告しなければならない。
(利用料等)
第18条 利用者は、事業に係る経費の一部として、児童1人につき別表1に定める利用料を事業者に納付しなければならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、入所児童の間食費、衣料費その他保育に要する費用を別に利用者から徴収することができる。
第3章 送迎対応
(実施施設)
第19条 送迎対応の実施施設は、病児対応型事業を実施している施設のうち、町長が指定した施設において実施するものとする。
(職員配置)
第20条 保育所等から体調不良児の送迎を行う際には、送迎用の自動車に同乗する看護師等又は保育士を配置するものとする。
(送迎方法)
第21条 送迎対応実施施設は次のとおり送迎を行うものとする。
(1) 保育所等から体調不良児の送迎を行う際には、送迎用の自動車に看護師等又は保育士が同乗し、安全面に十分配慮した上で実施すること。
(2) 送迎はタクシーによる送迎を原則とする。ただし、やむを得ない事由によりタクシーによる送迎対応が困難な場合には、その他自動車の借り上げ等による実施も可能とする。
(利用状況報告)
第22条 送迎対応実施施設は、1月ごとの利用実績を病児対応型事業(送迎対応)実施状況報告書(第5号様式)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日別海町訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月11日別海町訓令第51号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表1 別海町病児保育事業利用者負担金
世帯区分 | 利用形態(1日あたり) | |
5時間未満 | 5時間以上 | |
市町村民税課税世帯 | 1,500円 | 3,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 1,000円 | 2,000円 |
生活保護法による被保護世帯 | 500円 | |
※この表における世帯区分は前年度の市町村民税課税状況による。
(令6訓令29・一部改正)

(令7訓令51・全改)


(令7訓令51・全改)

(令6訓令29・一部改正)


