○別海町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日

別海町訓令第21号

注 令和8年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 支援事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、法第6条の3第4項の規定に基づき町で実施する乳児家庭全戸訪問事業の実施結果及び関係機関からの連絡、通告等の情報提供により養育支援が特に必要と認められる家庭とする。

(支援内容)

第3条 町長は、対象家庭に対し、次に掲げるもののうち必要と認められる支援事業による支援(以下「訪問支援」という。)を行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援等

(令8訓令4・一部改正)

(実施主体)

第4条 支援事業の実施主体は別海町とする。

2 町長は、必要に応じて関係機関等から対象家庭の情報収集を行い、当該対象家庭の状況に関する調書を作成するものとする。

(令8訓令4・一部改正)

(中核機関)

第5条 訪問支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、別海町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成27年別海町訓令第3号)(以下「要綱」という。)に規定する別海町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は、前条の調書に基づき訪問支援の必要性について要綱第4条第3項及び第4項に規定するケース検討会議において検討し、必要があると認めたときは、その支援内容を決定し計画書を作成するものとする。ただし、町長が特別に認めるときは、協議を行わないで訪問支援を実施することができる。

(令8訓令4・一部改正)

(支援者)

第6条 訪問支援を行う者(以下「支援者」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者又は子育て経験者等で町長が適当と認めた者とする。

2 支援者は、協議会が作成した計画書に基づき、訪問支援を実施するものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により訪問支援を実施するときは、この限りでない。

3 支援者は、訪問支援を実施したときは活動内容等に関する報告書を作成し、協議会に報告しなければならない。

4 町長は、支援者に訪問支援の目的、内容及び支援の方法等について必要な研修(都道府県その他の関係機関が行う研修を含む。)を受講させるものとする。

(令8訓令4・一部改正)

(支援事業の評価)

第7条 支援事業に係る評価は、協議会において行うものとし、評価の結果必要があると認められるときは、計画書の変更その他適切な措置を講じるものとする。

(令8訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日別海町訓令第20号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年1月14日別海町訓令第4号)

この訓令は、令和8年1月15日から施行する。

別海町養育支援訪問事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第21号

(令和8年1月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第21号
平成29年3月31日 訓令第20号
令和8年1月14日 訓令第4号