○別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金交付要綱

平成27年4月1日

別海町訓令第19号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、別海町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱(平成27年別海町訓令第18号。以下「実施要綱」という。)第1条の規定に基づき行う一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)に対し、別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金(以下「交付金」という。)の交付を行うために、必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱第3条の規定に基づく実施施設の設置者とする。

(交付対象経費)

第3条 交付対象経費は、事業に必要な経費であって、担当職員人件費(職員給料、手当、賃金、社会保険料等)、光熱水費、通信運搬費、消耗品費、賄材料費その他町長が必要と認める経費とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は別表のとおりとする。

(交付金の額の算定方法)

第5条 交付金の額は、前条に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(交付金の交付申請)

第6条 交付対象者は、この要綱に基づく交付金の交付を受けようとするときは、別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金交付申請書(第1号様式)及び収支予算書(第2号様式)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定通知)

第7条 町長は、前条の申請書に基づきその内容を審査し、適当と認めるときは、交付金交付指令書(第3号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付指令に当たり交付金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(概算交付)

第8条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、交付対象者の請求に基づき、第5条に規定する交付金額を分割し、次に掲げる時期に概算交付することができる。

(1) 上期 交付決定を行った日以降

(2) 下期 当該年度の10月1日以降

(変更申請)

第9条 交付対象者は、第6条の規定により申請した事項に変更があったときは、別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金変更交付申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、事業計画及び収支予算に著しい変更を生じないものであって、申請額の変更のない場合、又は変更額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、関係書類を審査し、必要と認めたときは、交付金変更交付指令書(第6号様式)を交付して、交付決定の内容を変更することができる。

3 交付対象者は、前項の規定による交付決定の変更指令を受けた場合において、既に前条の規定に基づく概算払を受けている場合は、交付金の差額を追加請求又は返還しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付対象者は、事業終了後又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日、若しくは事業廃止後2か月以内に、別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金事業実績報告書(第7号様式)に収支決算書を添えて町長に提出するものとする。

(交付金の額の確定)

第11条 町長は、前条に定める事業実績報告書の提出を受けた時は、関係書類を審査し、適正と認めたときは交付金の交付額を確定し、交付金額確定通知書(第8号様式)により速やかに交付対象者に通知するものとする。

(交付の取消等)

第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金交付指令を取消し、既に交付した交付金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(1) 交付条件に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき

(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき

(4) その他町長が交付することが不適当と認めたとき

2 前項の規定は、前条に規定する交付金額の確定があった後においても適用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該交付対象者に通知するものとする。

(立入調査等)

第13条 町長は、交付金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、交付対象者に対して報告をさせ、又は町職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。

2 前項の町職員は、町の発行する身分証を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日別海町訓令第8号)

この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日別海町訓令第7号)

この訓令は、平成31年3月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日別海町訓令第13号)

この訓令は、令和3年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付金の額(児童1人当たり日額)

区分

交付基準額

基本分

1 平日

年間延べ利用者数2,000人超

400円

年間延べ利用者数2,000人以下

(1,600,000÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

2 長期休業日(8時間未満)

400円

3 長期休業日(8時間以上)

800円

休日分


800円

長時間加算

1 基本分1は教育時間との合計8時間、基本分3及び休日分は8時間を超えた利用

超過時間2時間未満

150円

超過時間2時間以上3時間未満

300円

超過時間3時間以上

450円

2 基本分2は4時間を超えた利用

超過時間2時間未満

100円

超過時間2時間以上3時間未満

200円

超過時間3時間以上

300円

就労支援型施設加算

(事務経費)

1か所当たり年額

1,383,200円

備考1 実施要綱第4条第2号に定める児童が基本分を利用した場合は休日分基準額を適用する。

2 就労支援型施設加算は、次の各号に定める要件を満たす施設に加算する。ただし、第3号に定める職員の配置月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合の加算額は、1か所当たり年額を691,600円とする。

(1) 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設になっていること

(3) 当該事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。ただし、施設型給付費の人員と重複してはならない

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町一時預かり事業(幼稚園型)交付金交付要綱

平成27年4月1日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)