○別海町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成27年4月1日
別海町訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定により行う一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、教育標準時間認定を受けた在籍児童等を対象に、保護者の希望により通常の教育時間の前後及び長期休業期間中に保育を行うものとする。
(事業実施施設)
第3条 本事業の対象となる施設は、子ども・子育て支援法第27条第1項に定める特定教育・保育施設のうち、町長が認定した施設(以下「実施施設」という。)とする。
(対象児童)
第4条 事業を利用することができる児童は、原則として次のいずれかに該当する児童とする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に定める児童で、実施施設に在籍する児童
(2) 実施施設に在籍していないが、実施施設が事業の実施対象として必要と判断した就学前の児童のうち、町長が認めた児童
(利用期間及び時間)
第5条 利用期間は、実施施設が開園している期間で、平日は教育時間を含めた8時間、休日は8時間及びこれを超過する時間とする。
(職員配置)
第6条 実施施設は、専任職員を2名以上配置しなければならない。ただし、施設の職員(保育士又は幼稚園教諭)からの支援を受けられる場合はこの限りではない。
(事業の廃止手続)
第8条 実施施設の設置者の都合等により事業を廃止する場合は、実施施設の設置者は、あらかじめ実施施設に在籍する児童の保護者に十分に説明を実施のうえ、事業廃止の3か月前までに町長に協議書を提出し、承認を受けるものとする。
(利用料)
第9条 実施施設は、事業の実施に当たって、保護者に費用負担を求めることができるものとし、その場合、あらかじめ実施施設において、その負担方法及び負担額(以下「利用料」という。)等を定めるものとする。
2 利用料の設定に当たっては、別表に定める児童1人あたりの標準利用料(日額)を基準に設定するものとし、この標準利用料を大きく逸脱することのないよう十分留意するものとする。
(交付金の交付)
第10条 町長は、第3条に定める実施施設の設置者がこの事業を実施したときは、別に定めるところにより予算の範囲内で交付金を交付することができる。
(実施状況の報告)
第11条 実施施設は、当該月の実施状況について、毎月末日までに別海町一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書(第2号様式)により町長へ報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり事業(幼稚園型)の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
児童1人当たりの標準利用料(日額)
基本分 | 休日 | 長時間 |
400円 | 800円 | 100円 |
備考
1 基本分・・・施設の開園日において8時間以内で利用する場合
2 休日・・・施設の開園日以外において8時間以内で利用する場合
3 長時間・・・8時間を超えて利用する場合
4 第4条第2号に定める児童が基本分を利用した場合は、休日分単価を基準とする。
(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

