○別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る実費徴収に関する補足給付事業実施要綱
令和4年9月7日
別海町訓令第33号
別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る実費徴収に関する補足給付事業実施要綱(平成27年別海町訓令第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品及び文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用(以下「実費徴収額」という。)の一部を助成する事業(以下「補足給付事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(補足給付事業の内容)
第2条 補足給付事業は、低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき実費徴収額に対して、その一部を助成するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、教育・保育給付認定保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として町長が認める者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年別海町条例第29号)第13条第4項(第3号に該当するものを除く。)及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限るものとする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、対象者が施設又は事業所に支払った前条に規定する実費徴収額について、対象者に対して当該実費徴収額に相当する額を助成する。
(助成金の算定)
第6条 助成金の額は、別表1に定める実費徴収単価に対象月数を乗じて得た額と実際の実費徴収額の合計を比較していずれか低い方の額とする。また、月途中に対象者が入退所する場合には対象月を1月として計算するものとする。
2 町長は前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) その他、助成金の交付が不適当と認められる事実があったとき。
2 前項の取消しを行ったときは、理由を付して書面により通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、交付決定者に対する助成金の交付の決定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和4年9月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 実費徴収単価
児童1人当たり月額 | 2,500円 |
別表2 申請期日
4月~8月分 | 10月10日 |
9月~3月分 | 3月31日 |
(令6訓令29・一部改正)



