○別海町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
平成27年3月12日
別海町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年法律第213号)に基づき、保育の必要性の認定に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 町長は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に保育の必要性の認定を行うものとする。
(1) 1月において、規則で定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居又は長期入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(10) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。
(11) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第4条 町長は、法第20条第3項に規定する保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1日11時間まで保育利用可能
(2) 保育短時間 1日8時間まで保育利用可能
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前の子どもの法第20条第3項の規定による支給認定について適用する。