○別海町家庭的保育事業等の許可等に関する規則

平成29年1月19日

別海町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに別海町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年別海町条例第27号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 町長は、前条の規定による申請の認可については、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を勘案するものとする。

(認可等の通知)

第4条 町長は、第2条の申請があった場合は、その内容を審査し、認可したときは家庭的保育事業等認可通知書(第2号様式)を、認可しないときは家庭的保育事業等不認可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第5条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が、省令第36条の36第3項及び第4項の規定により届出を行う場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(第4号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(第5号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(第6号様式)を、承認しないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町家庭的保育事業等の許可等に関する規則

平成29年1月19日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)