○別海町出産祝金贈呈事業実施要綱

平成29年3月17日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 子どもの誕生を祝福して出産祝金(以下「祝金」という。)を贈呈することにより、町全体でお祝いし、町の活性化を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、平成29年4月1日以降に出生した子ども(出生後最初に本町の住民基本台帳に記録された子どもに限る。以下「出生子」という。)の保護者のうち、当該子の出生時において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、当該出生子1人あたり100,000円とする。ただし、祝金のうち半額分は、別海町商工業振興協同組合の商品券とする。

(祝金の申出)

第4条 支給対象者は、出生日から6ケ月以内に別海町出産祝金受給申出書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、この申出に基づき祝金を支給する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日別海町訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別海町出産祝金贈呈事業実施要綱に関する規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した子について適用し、施行日前に出生した子については、なお従前の例による。

画像

別海町出産祝金贈呈事業実施要綱

平成29年3月17日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成29年3月17日 訓令第12号
令和6年3月25日 訓令第23号