○別海町放課後児童クラブ設置規則
平成27年7月1日
別海町規則第28号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和23年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する、放課後児童健全育成事業の促進のため別海町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称、位置及び構成基準数)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひばり児童クラブ | 別海町別海寿町1番地(中央児童館内) |
つばめ児童クラブ | 別海町別海寿町1番地(中央児童館内) |
西児童館児童クラブ | 別海町西春別駅前栄町115番地33(西児童館内) |
2 児童クラブの構成基準数は、おおむね児童49人とする。ただし、放課後児童クラブガイドライン(平成19年10月19日雇児発1019001号)に掲げる放課後児童クラブの規模を最大とする。
3 児童クラブの運営は、町長が適当と認める団体等に業務委託することができる。
4 前項の規定による業務委託の内容等は、別に定める業務委託仕様書のとおりとする。
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象となる児童は、次に掲げるものを除き、小学校1年生から3年生までの児童で学校、自宅間を徒歩で通える距離内に居住し、下校後又は学校が休校中継続してその保護に欠けると町長が認めたものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、4年生から6年生までの児童について対象とすることができる。
(1) 病気中の児童
(2) その他特別の事由により放課後児童健全育成事業に適さないと認められる児童
(児童クラブの指導)
第4条 児童クラブは、児童に健全な遊びと正しい生活習慣を身につけさせるために、別に定める「児童クラブ指導要領」に基づき指導するものとする。
2 児童クラブの指導は、各種のクラブ活動及び行事並びに遊戯室等を有効に活用して指導する。
(業務の実施日及び時間)
第5条 児童クラブは、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除く。
(1) 国民の祝日
(2) 1月2日から同月5日まで、及び12月31日
(3) 町長が必要と認めた日
2 児童クラブの指導時間は、小学校の下校時から午後5時30分までとする。ただし、小学校の休業日及び休校日は、午前8時30分から午後5時30分までの間で町長から必要と認めた時間について実施する。
(保護者の負担)
第6条 児童クラブの指導は、無料とする。ただし、児童が使う教材及び賄材料等については、保護者がその実費を負担する。
3 前項の通知により入会を決定した児童は、児童クラブ児童登録簿に搭載する。
4 保護者は、登録事項に変更があったときは、速やかに別海町児童クラブ登録事項変更届(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消)
第9条 町長は、登録された児童が、第3条の要件に該当しないことを知ったときは、その児童の登録を取り消すことができる。
2 登録を取り消した場合は、別海町児童クラブ登録取消通知書(第5号様式)により、その保護者に通知する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか児童クラブの設置に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日別海町規則第28号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日別海町規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令6規則25・全改)



