○別海町子育て支援センター事業実施要綱
平成20年3月28日
別海町訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭の育児支援を図る別海町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業は、別海町児童館条例第2条に規定する中央児童館内に子育て支援センター(以下「センターという。」)を設置し実施する。
(事業内容)
第3条 センターが実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること
(2) 子育てに関する情報の提供に関すること
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること
(4) その他子育て支援に関し町長が必要と認めること
(事業対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に居住する就学前の児童及びその保護者
(2) 子育てサークル等の活動を行なう者
(3) その他町長が必要と認めた者
(職員)
第5条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) 指導員(2名)
(2) その他必要な職員
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は午前10時から午後4時までとする。
(休業日)
第7条 センターの休業日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用料)
第8条 町長は、事業実施のために必要な経費の一部を実費として利用者から徴収することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。